structure of sewerage
排水設備は、下水が下水処理場までたどり着くまで、台所、風呂場、洗面所、洗い場、水洗便所などの排水口が下水の源流となります。この排水設備は個人(土地所有者、住んでいる個人や企業など)が敷地内に設けるものです。また排水設備の維持管理も個人が行います。
排水設備
下水道(公共下水道)の工事が完了し、下水道が使える
ようになりますと、市町村から各家庭などにその旨の連絡や説明会などが行われ、排水設備を市町村で指定した公共ますに接続することになります。この排水設備の工事にあたり、市町村に排水設備設置の計画確認申請を行う必要があります。工事完了後、現場管理の責任者及び申請者が立合い、完了検査を行います。検査結果、合格となれば、使用開始届出を行い下水道を使用することができます。
公共下水道の処理開始と水洗便所の改造義務
使用開始された区域のうち、この処理区域内に汲取便所が設けられている建築物の所有者は、公共下水道の処理開始日から特別な事情があると認められた場合を除いて、
5年以内
に水洗便所に改造しなければなりません。
(資料提供:日本下水道協会 下水道のしくみ)
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